雑損控除とは
雑損控除とは、災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害)又
は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所
得控除です。
申請の際には災害等で被害を受けた住宅の「損害金額」の算定が必要となりますが、具体的
な損害金額が分からない場合には、「損失額の合理的な計算方法」により、被害状況に応じ
て、「被害割合表」を使用します。
例えば、損壊の区分で、一部破損の場合には、「被害割合表」によれば、被害割合は 5%し
か認められません。
しかし、不動産鑑定評価等により住宅の震災時の時価を評価して損害額の証明をすること
により、大幅な損害金額を控除することができます。
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降(3 年が
限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができ、すでに確定申告をした場合
は更正の請求により還付が可能です。
災害時等の「雑損控除」支援サービスは、具体的な「損害金額」を不動産鑑定評価等により
求めるサービスであり、また、確定申告についても依頼される場合には、提携の税理士事務
所に手続き行って頂いております。
「損失額の合理的な計算方法」はこちら
「被害割合表」はこちら