相続税の還付手続きとは
相続税の還付手続きとは、相続税申告期限(亡くなった日から 10ヵ月後)から5年以内に、払い過ぎていた相続税の返還を求める手続きです。
相続税の申告期限から 5 年以内であれば、支払った相続税の一部が戻ってくる可能性があります。
当社では土地評価の見直しを行い、相続税の還付の可能性が高い場合には提携の税理士事務所に還付手続き行って頂いております。
なお、当業務は完全成功報酬ですので、相続税の減額・還付がなければ費用は発生いたしません。
なぜ相続税が戻るのか?
なぜ相続税が戻ってくることがあるのでしょうか?
理由は相続税の算出方法がいくつもあり、税理士によって相続税を算出する方法が異なるからです。
特に相続税の還付の可能性が高いのは土地の相続をしている方であり、その理由としては、土地評価が複雑であり、不動産に強い税理士は多くないことが挙げられます。
その中でも一番の差がでるのが「広大地」の評価と言われています。(なお、平成 30年 1 月より広大地は廃止され、「地積規模の大きな宅地」の評価が新設されました。)
「広大地」とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、一定の要件を満たしたものであり、 「広大地」の評価は、不動産の相続時に一定以上の広さを持つ土地を相続の対象とした場合、土地の評価額が低く抑えられ、相続税が安くなるため還付される可能性がある不動産評価のことです。
当社の不動産鑑定士が相続不動産のチェックを行います。
固定資産税の還付手続きとは
固定資産税は、固定資産の所有者が年に1度収めることになっておりますが、実は市町村の職員による税額の計算ミスがしばしば起ります。
もし、固定資産税が計算ミスされていると、本来払わなくてもいい税金まで納めている可能性があります。
そして、もし固定資産税額を払いすぎていることが認められた場合、過去払いすぎた分については還付を受けることができます。
したがって、土地や建物などの固定資産をお持ちの方には、ぜひ一度固定資産税を見直し頂きたいのですが、一般の方が固定資産税について調査するのは大変困難です。
そこで、当社の不動産鑑定士が、あなたに代わって固定資産税評価額に誤りがないかチェックを行います。
固定資産税の課税ミスは何故起きる?
固定資産税の間違いには、大きく二種類あります。
一つが、評価額の間違いです。固定資産税は、全ての土地と家屋に、固定資産税評価額とい
う価格をつけ、それをベースに計算をします。この固定資産税評価額の付け方が間違えてい
ることがあります。
一方で、もう一つの間違いは、住宅用地の特例措置の適用漏れです。
住宅用地の特例措置で気をつけたいのが「小規模住宅用地」に対する軽減です。住宅に使用
される宅地面積のうち、1 戸につき 200 ㎡以下は土地の課税標準額(税額の算出基準となる
評価額)が 6 分の 1 となる。さらに広い土地の場合も、200 ㎡を超えた部分の課税標準額が
3 分の 1 に軽減されます。
もし、この住宅用地の特例措置の適用漏れの場合には、「非住宅用地」として評価額が 4 倍
以上にもなる場合あります。
なぜ、市町村の職員による税額の計算ミスが起こるのか?
固定資産税は納税者が自ら算出して申告する所得税と違い、各自治体が土地や家屋の評価
額を決め、納税者に通知する「賦課課税方式」の税ですが、固定資産税評価額を算定するの
は、市町村の職員です。
固定資産税の評価方法は非常に複雑ですが、市町村の職員は不動産(土地や建物)の固定資
産の評価の専門家ではありませんので、固定資産税評価額に誤りをしていることが多く、固
定資産税の誤りが存在しても誤って課税されているケースが多く存在するのです。